2020年4月16日
4月14日、一般貨物自動車運送事業に係る「標準的な運賃」の告示に関する答申が、運輸審議会から国土交通大臣にありました。
答申は次のとおりです。
www.mlit.go.jp/policy/shingikai/content/001340584.pdf
「標準的な運賃」に関する規定は、2018年12月14日に公布された「貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」の附則に定められており、2024年3月31日までの間の時限措置です。
トラック運送事業者が、荷主から必要なコストに見合った運賃を収受できるようになれば、その運賃収入により、全産業平均より長時間労働にもかかわらず、賃金は2割も低いトラックドライバーの賃金に反映されることになります。
我が国の物流を維持・確保するためにもトラックドライバーの労働条件の改善が求められています。