2025年7月3日
【誤り問題】正解
〇道路運送法
- 事業者は、「自動車車庫の位置及び収容能力」の事業計画の変更をしようとするときは、国土交通大臣の「認可」を受けなければならない。
- 事業者は、運送約款を定め、又はこれを変更しようとするときは、国土交通大臣の「認可」を受けなければならない。
- 事業者は、過労の防止を十分考慮して、国土交通大臣が告示で定める基準に従って、事業用自動車の運転者の勤務「時間」及び乗務「時間」を定め、当該運転者にこれらを遵守させなければならない。
- 「業務前」の点呼においては、「道路運送車両法第47条の2第1項及び第2項の規定による点検(日常点検)の実施又はその確認」について報告を求め、及び確認を行う。
- 路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業の運行管理者にあっては、主な停留所の名称、当該停留所の発車時刻及び到着時刻その他運行に必要な事項を記載した運行表を作成し、これを営業所に備え又は事業用自動車の運転者等に携行させなければならない。
- 一般貸切旅客自動車運送事業者は、法令の規定により作成した運行指示書を、「運行の終了の日」から「3年間」保存しなければならない。
- 事業者は、事故惹起運転者に対する特別な指導については、当該交通事故を引き起こした後、再度事業用自動車に乗務する前に実施する。ただし、やむを得ない事情がある場合には、再度事業用自動車に乗務を開始した後1ヵ月以内に実施する。なお、外部の専門的機関における指導講習を受講する予定である場合は、この限りでない。
- 次の事案については、一般旅客自動車運送事業者が自動車事故報告規則に基づき国土交通大臣へ報告を要するものである。事業用自動車の運転者がハンドル操作を誤り、当該自動車が車道と歩道の区別がない道路を逸脱し、当該道路との落差が「0.5メートル」の畑に転落した。
〇道路運送車両法
- 自動車の所有者は、当該自動車の使用の本拠の位置に変更があったときは、道路運送車両法で定める場合を除き、その事由があった日から「15日以内」に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。
- 指定自動車整備事業者が交付した有効な保安基準適合標章を自動車に表示している場合には、当該自動車に自動車検査証を「備え付けていなくても、これを運行の用に供することができる。」
- 初めて自動車検査証の交付を受ける乗車定員7人の旅客を運送する自動車運送事業の用に供する自動車については、当該自動車検査証の有効期間は「1年」である。
- 一般乗用旅客自動車運送事業用自動車には、後方に表示する灯光の色が白色である社名表示灯を「備えることができる。」
〇道路交通法
- 駐車とは、車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(「貨物の積卸し」のための停止で5分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。
- 車両は、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は法令の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、「歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないように」しなければならない。
- 車両等(優先道路を通行している車両等を除く。)は、交通整理の行われていない交差点に入ろうとする場合において、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、「徐行」しなければならない。
- 車両は、人の乗降、貨物の積卸し、駐車又は自動車の格納若しくは修理のため道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動車用の出入口から「3メートル以内」の道路の部分においては、駐車してはならない。
- 監護者が付き添わない児童若しくは幼児が歩行しているときは、「一時停止し、または徐行して、その歩行を妨げないように」しなければならない。
〇労働基準法
- 法で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、当事者間の合意がある場合を除き、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。
- 「平均賃金」とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3ヵ月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の「総日数」で除した金額をいう。
- 使用者は、貸切バス運転者の1日(始業時刻から起算して24時間をいう。)についての拘束時間については、13時間を超えないものとし、当該拘束時間を延長する場合であっても、最大拘束時間は、15時間とすること。この場合において、 1日についての拘束時間が14時間を超える回数は、1週間について「3回以内」を目安とすること。
- 使用者は、貸切バス運転者の拘束時間については、4週間を平均し1週間当たり「65時間以内」で、かつ、52週間の拘束時間は、3,300時間を超えないものとすること。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表するものとの書面による協定があるときは、改善基準で定める範囲内において延長することができる。
- 使用者は、バス運転者(隔日勤務に就く運転者以外のもの。)が同時に1台の事業用自動車に2人以上乗務する場合、バス運転者の専用の座席として、身体を伸ばして休息することができるリクライング方式の座席が少なくとも1座席以上確保されている場合は、1日についての最大拘束時間を「19時間」まで延長し、休息期間を「5時間」まで短縮することができる。
- 一般乗用旅客自動車運送事業に従事する自動車運転者(隔日勤務に就くものを除く。)の1ヵ月についての拘束時間は、「288時間」(車庫待ち等の自動車運転者について、労使協定があるときは、「300時間」) を超えないものとすること。
〇実務上の知識及び能力
- 自動車がカーブを走行するとき、自動車の重量及びカーブの半径が同一の場合には、速度が2倍になると遠心力の大きさも「4倍」になることから、カーブを走行する場合の横転などの危険性について運転者に対し指導する必要がある。
- 他の自動車に追従して走行するときは、常に「秒」の意識を持って、自車の速度と「停止距離」に留意し、前車との追突等の危険が発生した場合でも安全に停止できるような「速度または車間距離」を保って運転するよう指導している。
- 前方の自動車を大型車と乗用車から同じ距離で見た場合、それぞれの視界や見え方が異なり、運転席が高い位置にある大型車の場合は車間距離に「余裕がある」ように感じ、乗用車の場合は車間距離に「余裕がない」ように感じやすくなる。したがって、運転者に対して、運転する自動車による車間距離の見え方の違いに注意して、適正な車間距離をとるよう指導する必要がある。
- 適性診断は、運転者の運転能力、運転態度及び性格等を客観的に把握し、運転の適性を判定することにより、「運転者自身の安全意識を向上させるためのもの」であり、ヒューマンエラーによる交通事故の発生を未然に防止するための有効な手段となっている。
- 運行管理者は、業務開始及び業務終了後の運転者に対し、原則、対面で点呼を実施しなければならないが、遠隔地で乗務が開始又は終了する場合、車庫と営業所が離れている場合、又は運転者の出庫・帰庫が早朝・深夜であり、点呼を行う運行管理者が営業所に出勤していない場合等は、「運行上やむを得ない場合に、該当しないため、電話その他の方法による点呼はできない。」
- 業務前の点呼における酒気帯びの有無を確認するため、アルコール検知器を使用しなければならないとされているが、アルコール検知器を使用する理由は、身体に保有しているアルコールの程度を測定し道路交通法施行令で定める呼気1リットル当たり15ミリグラム以上であるか否かを「判定するためのものではない。」
- 事業者は、深夜(夜11時出庫)を中心とした業務に常時従事する運転者に対し、法令に定める定期健康診断を「6ヵ月以内ごと」に1回、必ず、定期的に受診させるようにしている。
【穴埋め問題】正解
〇道路運送法
- あらかじめ
- 2ヵ月
- 11日、30日
- 助言、指導
- 3人
- 10,20
- 200
- 事業者
〇道路運送車両法
- 15日、移転
- 自動車検査証、検査標章
- 8
- 200
〇道路交通法
- 軽車両
- 進行妨害
- 5
- 徐行
- 30人
〇労働基準法
- 努めなければならない
- 14日
- 45分、1時間
- 始業時刻、15
- 4,11
- 22、21
〇実務上の知識及び能力
- 2
- 制動距離
- フェード
- 4
- 衝突被害軽減ブレーキ
- 10
- 3分の2